OSSは改良や再配布を行うことが誰に対しても許可されていますが、まったくの無条件というわけではありません。このような改良や再配布を行う際の制限事項を定義したものがOSSライセンスです。
ただし、ライセンスといっても、有償ソフトウエアの購入時に渡される証書のようなものではありません。あくまでも、OSSの理念である自由な利用を促進するために利用者が守るべきルールを規定したものとなっています。
例えば、元のOSSのソースコードの中に直接コードを追加した場合は、常に改変とみなされますが、別のプログラム(OSSとは限らない)とリンクした場合は、OSSライセンスの種類によって改変とみなされる場合と、そうでない場合があります。
改変とみなされるような変更をOSSのソースコードに加えた場合、変更後のソースコードも公開する必要があるOSSライセンスもあります。このようなライセンスを持つOSSを自分のプログラムにリンクして使いたい場合、(1)の改変の定義にリンクが含まれていると、両方の条件から自分のプログラムのソースコードも公開する必要があるということになります。
OSSライセンスは、OSSのソースコードを公開する際に定義されますが、すべてのOSSが別々に定義を決めているわけではありません。実際には、決まった形式のライセンスが数種類あり、そのどれを採用するかを宣言して公開されるのがふつうです。
もっとも制限の弱いライセンスです。このライセンスでは、改変したソフトウエアのソースコードを公開する必要はありません。
もっとも制限の強いライセンスです。このライセンスでは、リンクも改変とみなされ、リンクした自分のプログラムのソースコードも公開する必要があります。
改変したソフトウエアのソースコードを公開する必要はありますが、リンクは改変とみなされませんので、自分のプログラムのソースコードを公開する必要はありません。
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